2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
例えば、私の地元事務所近くのコインパーキングで、これまでは一日、例えば二十四時間駐車して八百円だったところが、今回八百八十円になったわけです。つまり、一〇%値上げされたわけですが、これは便乗値上げと言えるのかどうか、お答えください。
例えば、私の地元事務所近くのコインパーキングで、これまでは一日、例えば二十四時間駐車して八百円だったところが、今回八百八十円になったわけです。つまり、一〇%値上げされたわけですが、これは便乗値上げと言えるのかどうか、お答えください。
すると、ここは止められませんのでほかのコインパーキングに止めてくださいと言われ、またかと思い、とても不愉快な気持ちになりましたが、その日は待ち合わせの時間が控えていたために係員には抗議せずに、諦めて別のコインパーキングに止めました。 このように断られてしまう現状に、いつも私たちは外出するたびに悩まされています。
しかし、そのときの係員の方は知らなかったとみえて、有料のコインパーキングに止めるように言われまして、あっさり断られてしまいました。明らかに合理的配慮を怠り、野外の臨時駐車場があるにもかかわらず、そのことすらも告げられずに断られてしまいました。車椅子のお客様が来たときに代替策の提案などの合理的配慮を行わなかった対応は、明らかに差別だと思われます。
民間の小さな、余り大きくないコインパーキングの場合、都市部でよく、駐車した車がもうほとんど、ほとんどというか、大分はみ出て、道路それから歩道、これに乗り上げているような形のものが散見されて、特に通学路でございますと、保護者の方から、非常に危険だ、何とかしてもらえないかというお話を伺います。 これは国土交通省にももう問い合わせてありますけれども、駐車法上、何ら規制がないということなんです。
しかしながら、その不動産業者にしてみますと、管理している空き地等を遊ばせておくというよりも、当然活用した方が収入源となるということで、コインパーキング化につながってしまう例があちらこちらで見られます。
○小宮山委員 コインパーキング整備は、大変利益率もいいし、また、需要もあります。そういう意味においては、当然、収益を求める人にとっては大変有望な事業でもあり、投資先だとも考えられます。また、当然、そこを貸す方にとっても有益な場合があるかと思います。
不動産特定共同事業における不動産の売却、賃貸の相手方につきましては法律上特段の制限がないということでございまして、今御指摘がございましたコインパーキング事業者といったような方に不動産を賃貸するといったようなことが、事業形態として法律上否定されているというものではございません。
現実的には、都市部では、空き家、空き店舗は次々とコインパーキングとなっております。観光地として、観光客のための駐車場は満車となったり、また、まだまだ駐車の需要があることは明らかだと思います。
例えば、公共の荷さばきのための駐車スペースを整備したりですとか、あるいは公有地のデッドスペース、また民間のコインパーキングを活用して複数の小規模な荷さばきをするための駐車スペースを確保する、こうした取組が見受けられるところであります。
一方で、保育所等の設置促進に対して、都市公園の一部を用いて設置できるようにすることを一般化するよりも、コインパーキングのような、低利用地も含めた空き地、空き家となっている土地の利用促進をまず促す施策を充実することが望ましいのではないか、また、低利用地、空き地、空き家となっている土地を、保育所等必要とされている施設に用いるための施策も大変重要なのではないかと考えております。
地元の商店街に聞いても、空き店舗となったところをその土地の大家さんはいずれ再開発したいというふうに考えるので、違う店舗に貸してしまいますと、またそのときに断るのが手続がややこしいということで、取りあえずコインパーキングにしようという例がすごく増えているということです。
昨今、私もいろいろなところを回っていて感じるのは、その中でも、いろいろな使われ方がありますが、いわゆるレンタカー型のカーシェアリングが、いわゆるコインパーキングの駐車場にレンタカー型のカーシェアの車を置いて業というものが広がっていると感じております。
私みたいな弱小な事務所ですと、やはりそれぞれの、例えばレストランに払った領収書、あるいは三百円のコインパーキングでも三百円のパーキング代、そういったものを全て事務所に出してそれを返済するというような流れになっているものですから、例えば私に一万円という形で出すというようなことは考えたこともありませんし、また、明らかに今の政治資金規正法の流れ、政治資金の透明化という国民の要請に応えられないと思うんですね
駐車面積五百平米以上の路外駐車場、つまり、一般公共の用に供する、コインパーキングみたいなものだと思いますけれども、あるいは、まさに駐車場専用のものだと思いますけれども、いわゆるマンションの中に設置されているようなものは含まれておりませんし、五百平米未満のものは含まれておりません。
例えば、コインパーキングであったりとか、あるいは自動販売機であったりとか、ここは総額表示をせざるを得ないと思います。あるいは旅行業についてもそうです。 そこで、こういうことをおっしゃる方がいます。
例えばですが、駐車場にコインパーキングで入ったときに、駐車をしているときに充電ができるようなシステムだとか、それから電気自動車だったら優先的に駐車ができるようにするとか、そのようないろんな取組を考えていきたいと思いますけれども、神取委員の御地元の神奈川は、その意味では非常に先駆的ないろいろな取組をしていただいておりまして、今後も経産省としても連携を強化していきたいというふうに思っております。
コインパーキングに車をとめて貸し金の宣伝をされているわけです。何ともこの宣伝の仕方はすごいわけでありますが、これは貸金業者の方、登録の業者の方でしょう。
福祉タクシーもしくは介護タクシーというのは、現時点では今回の規制の除外対象になっていないということで、例えば、ある福祉タクシーの場合は、五分以内で高齢者や障害者を迎えに行って車に介護して乗せるということができない、例えば高層アパート、高層マンションに住んでいらっしゃる方はとても五分ではできないということとか、最近は、コインパーキングや、人をもう一人ふやして介護、福祉のタクシーの業務を行っている、そういう
短時間でも駐車違反になるよというふうに書いてあるとか、ガイドラインなるものが一体どういうものかよくわからないしという中で、非常に運送業者、あるいはトラックといってもコインパーキングじゃ大型トラックをとめられないわけです。都市部だとエレベーターで上がって下がるまでかなり時間がかかったりというようなこともあるわけですね。